その他
あおり運転
2020.07.02
こんにちは、サンゲン滋賀営業所です。 1年以上前から定期的にニュースになりますが、あおり運転は減りませんね。 一昨日の6/30(火)より、所謂「あおり運転」と呼ばれる危険行為が厳罰化されました。 あおり運転に該当する一定の違反(例)というのは、 警察庁のHPに記載されていましたので、紹介します。 ・前を走る車が急ブレーキを掛け、後続車の走行を妨害する ・後続車が前方車の後ろにピタッと張り付く車間距離不保持 この2つは想像が付きやすいと思います。 ・前方車を故意に左側車線から追い越し これは場合によって、あおり運転と見なされるようです。 警察庁HPより参照 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/aori.html ちなみに今回の法改正であおり運転で検挙された場合は、一発で免許取り消しになるようです。 自分自身もいつ「する側」もしくは「される側」になるか分かりませんので、 安全運転を意識し、思いやりのある運転をしなければなりません。 弊社でも仕事上で車を運転する者がおります。 今まで以上に気を引き締めて安全運転に努めてまいります。
総務課